富山県での株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の設立、電子定款の認証、組織変更等の会社変更手続きなら、富山市の横倉行政書士事務所へ。

富山県内の電子定款対応・合同会社・株式会社・一般社団法人設立・融資・各種許認可ならお任せ!

富山地域密着×会社設立専門だからできる安心・迅速・丁寧なサポート!

地元富山のお客様を応援!横倉行政書士事務所の7つの安心と7つの特徴

起業・会社設立の疑問や不安などございましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。地域のお客様に直接お会いして、直接お話を聞き、迅速・丁寧に対応させていただきます。

富山県地域密着×会社設立専門だからできること
「7つの安心」と「7つの特典」

7つの安心

  • 電子定款対応。電子定款で4万円節約!オンライン登記申請でさらに4千円節約!
  • 直接顔を合わせてご相談できます!会社設立に関するご相談は完全無料です!
  • 会社設立業務のみではなく、融資や許認可のご相談にも対応します!
  • 事務的な手続きではなく、起業・設立の不安や疑問にもしっかりと耳を傾けます
  • 開業準備に専念できるよう、ご足労はかけません。出張・夜間・土日相談対応!
  • 設立をお急ぎの方もお任せ下さい!スピーディーな対応が可能です!
  • 設立後に必要な各種届け出や、会社変更手続きも対応します!

7つの特典

  • 設立後もいつでもご相談頂けます。設立後1年間はメール相談は無料で対応!
  • 格安印鑑作成無料代行。ご面倒なら印鑑の作成を代行いたします。
  • 印鑑証明書取得代行。ご面倒なら印鑑証明書を代わりに取得いたします。
  • 融資成功率を高める『12分で分かる!公的融資申請実践レポート』進呈!
  • 事業計画書作成割引。事業計画書作成に係る着手金40%OFF!
  • 許認可手続き割引。許認可申請手数料20%OFF!
  • 税理士等の専門家を無料でご紹介します。

サービスのご案内

会社設立をお考えのお客様

会社の変更手続きをお考えのお客様

■横倉行政書士事務所へ会社設立手続きをご依頼いただいたお客様への割引特典!

当事務所にて会社設立手続きをご依頼いただいたお客様には、上記の各会社変更手続きに係る当事務所報酬額を20%OFFにてご提供させていただきます。(※当割引サービスの適用は、会社設立完全代行サービスもしくは会社設立書類作成サービスをお申込みいただいたお客様のみ対象とさせていただきます。定款作成認証サービスをご依頼のお客様の場合は割引適用はありません。)

会社設立・変更手続きについてのお役立ち情報


会社についての基礎知識

会社設立に関するお手続き

会社の変更手続き

創業資金のお借り入れをご検討のみなさまへ

法人設立に併せ、創業資金のお借り入れをお考えのみなさまはこちらのサイトもご覧ください。

日本政策金融公庫や制度融資(信用保証協会付融資)に必要な事業計画書の作成、面談対策など、公的融資を受ける際のすべてのコンサルティングをお客様のそれぞれの状況に応じてご提供致します。

会社設立手続きをご依頼いただいた方への融資に関する特典!

  1. 事業計画書作成着手金 40%OFF
    ※会社設立完全代行サービスをお申し込みのお客様のみ
  2. 融資成功率を高める『12分で分かる!公的融資申請実践レポート』進呈!
    完全非売品!実務経験に基づく、一歩踏み込んだ実践的なレポートをもれなく進呈いたします。※すべてのサービスが対象
    融資に関する年間相談件数400件!弊所提携事務所である行政書士法人withness代表の渡邉先生書き下ろしによる融資についての実践レポート。これを読むだけでも融資実行確率がアップするでしょう。ぜひ融資申込にお役立てください。





会社に必要な印鑑

会社に必要な印鑑は3つある

会社の設立登記時等で会社の印鑑(「会社代表者印」)を届出しますが、会社で使用する印鑑には主に下記のものがあります。

  • 「会社代表者印」
  • 「銀行印」
  • 「角印」



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おトクな登記簿謄本の取り方

会社の設立手続きが終わったら

登記完了日より前に法務局から補正の連絡がなければ登記は完了です。登記が完了すると「登記事項全部証明書(登記簿謄本)」や会社の「印鑑証明書」等が取得できるようになります。

「登記事項全部証明書」は、会社を設立した後、下記のようなさまざまな場面で必要になってきます。

  • 会社名で銀行口座を開設するとき
  • 事務所の賃貸借契約をするとき
  • 税務署や年金事務所に各種届出をするとき
  • 金融機関から融資を受けるとき
  • 各種許認可申請をするとき など

そんな「登記事項全部証明書(登記簿謄本)」をお得に取得できる方法があります。
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有限会社から株式会社への変更

有限会社から株式会社への変更手続きサービスはこちら

有限会社から株式会社への変更手続き概要

株式会社化のハードルが低くなった

旧法では、有限会社から株式会社へ変更しようとすることは大変でした。なぜなら、資本金を1,000万円に増やす必要があったり、役員も最低4名必要だったからです。ところが、会社法では、最低資本金の規定が撤廃され、役員も1名で株式会社を設立できるようになりました。この結果、現存している有限会社(特例有限会社)も、株式会社へ簡単に組織変更できるようになりました。
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役員・取締役会などの変更

役員の氏名・住所変更等手続きサービスはこちら
役員の追加・辞任・変更・重任等手続きサービスはこちら

役員・取締役会などについての変更登記が必要な場合

役員や取締役会などの会社の機関に以下のような変更事項がある場合は、2週間以内に所在地を管轄する法務局に変更登記の申請をしなければなりません。
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資本金を増やすには

増資手続きサービスはこちら

増資とは

会社の資本金を増やすことを増資といいます。
株式会社は設立時に株主から出資を受けて、それを元手に事業を展開していきますが、会社を運営していう中では、当初の資本金や利益だけでは十分な事業展開が行えない場合も出てくるでしょう。
その場合、外部から資金を調達する手段として、銀行などからお金を借りる「融資」のほかに、「増資」というものが考えられます。これは資本金を増加させることをいいます。増資をするには、新しい株式を発行し、それを株主に割り当てる必要があります。これを募集株式の発行といいます。
※増資には、新株の発行によってではなく、資本準備金などを資本に組み入れる方法もあります。
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お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
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TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
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営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時 土日祝休み
(※土日祝・夜間相談は要予約)

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