会社も個人事業も確定申告が必要
会社も個人事業も、毎年、ある期間内の収入や経費から、所得を計算した申告書を作成して、税務署に申告しなければなりません。これを「確定申告」といいます。確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。どちらの申告方法を選択するかは納税者が自由に決めることができます。
白色申告とは?
青色申告とは、文字通り申告書が青いところから、その呼び名が来ています。青色申告を選択しなかった場合は、自動的に白色申告となります。
白色申告とは、青色申告に対して、申告書の色が白いところから、その呼び名が来ています。白色申告の場合は、青色申告で認められている各種特典が受けられませんので、通常は青色申告を選択することをお勧めします。
ただし、個人事業者で、前年または前々年の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円以下の場合には、白色申告だと帳簿の記帳義務が免除されます。そのような小規模事業者なら、事務負担を考えると白色申告の方がメリットがあると言えます。
青色申告とは?
日々の取引を正確に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられます。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
青色申告をするためには、事前(提出期限まで)に所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出して、税務署長の承認を受けなければなりません。
青色申告の特典
青色申告の特典はいろいろありますが、主なものは以下の通りです。
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更正とは?
提出された申告書の内容に、何らかの間違い(税務署による独自の調査が行ったところ、異なる結果になっていた場合や、税額だったり所得金額などが法律の規定に従ってきちんと計算がされていなかったなど)がある場合に、税務署長は、その申告額を正すことができます。これを「更正」といいます。
白色申告の場合は、更正の通知書に、更正の理由を書く必要がないので、税務署は推計で更正(推計課税)する事ができます。それに対して青色申告の場合は、「帳簿のここの処理が、こういう理由で違っており、その結果このように更正する」という理由を明示しなければなりません。よほど明確な証拠書類がないと更正しにくいということがあります。
個人事業に特有の特典
以下のような、個人事業に特有の特典もあります。
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青色申告のデメリット?
それでは、青色申告のデメリットはなんでしょうか?前述しましたように、青色申告をするためには、事前に届出を行い、法人税法が定める帳簿書類を備え付けて取引を記録し、保存することが必要です。この事務作業量の増加が、白色申告と比較すればデメリットと言えないこともありません。
しかし、日々の取引の記帳や、各種帳簿書類の保存義務などは、ある意味、事業を行っていく上では当たり前のことであり、何ら特別な事ではありません。日々の取引を記録することは、何も青色申告するためだけのものではありません。
たとえば、金融機関から資金調達したいとき。
こういう場合などは、必ず日々の経営成績を把握するために決算書や試算表などの税務書類の提出を求められます。それらの書類を作成するためには、当然日々のお金に関する動きを把握していなければなりません。その為にも、日々の取引を正確に記帳しておくことは、大変重要な事なのです。
このようなこともありますので、ただ単に日々の事務作業量の増加というだけの話ではありません。金融機関から資金調達する際や、日々の経営成績を正確に把握し将来見通しを立てるためにも、ぜひ帳簿書類の作成等を行い青色申告の承認を受けましょう。
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