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定款の事業目的を変更する
前述しましたが、「事業目的」とは、会社が行う事業内容のことです。会社は登記された目的の範囲内で法人格が認められるため、目的の範囲外の事業を行うことができません。
したがって、会社設立後に定款に記載されていない事業を行おうとする場合には、定款の事業目的を変更して登記する必要があります。また、すでに行う予定がなくなった事業目的を削除することもできます。
事業目的を決めるにあたってはこちらを参考にしてください。
許認可事業に注意する
事業目的を変更して新規事業を行おうとする場合、その事業が許認可事業にあたるかどうかを必ず確認することが重要です。もし許認可事業に該当する場合は、事業目的の記載を含め、その要件(金銭的な要件、人員的な要件、事務所・設備などの要件など)を満たすことが必要になります。
許認可についてはこちらを参考にしてください。
事業目的変更手続き概要
事業目的変更手続きの流れ
事業目的を変更する場合、株主総会を開催して、定款変更の決議(特別決議)をしなければなりません。特別決議とは、一般的に、議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことです。
定款変更手続きが終了したら、本店所在地を管轄する法務局へ2週間以内に変更登記の申請をしなければなりません。
必要書類
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア(CD、FD等)に記録して提出する方法などもあります。
※記載例はこちらを参考にしてください。(法務省のホームページ)
費用
- 登録免許税 3万円
※登録免許税は、申請件数1件につき3万円です。商号変更登記、事業目的変更登記、発行可能株式総数変更登記などを同一の登記申請書で申請すると、登録免許税は1件分の3万円で済みます。
事業目的の変更登記が完了したら
法務局での変更登記が完了したら、会社を設立したときと同様、下記行政機関に税関係の届出をしなければなりません。
- 納税地の所轄税務署
- 都道府県税事務所
- 市区町村の課税担当部署
異動届出書の未提出に対して罰則等はありませんが、事後に2重3重の手続きが必要になる等の面倒を避けるためにも行っておいた方がよいでしょう。
手続きには、登記事項証明書等が必要になる場合があります。提出期限は「速やかに」となっておりますので、法務局での登記事務が完了して変更後の登記事項証明書が取得できるようになったら、速やかに手続きするようにしましょう。
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