介護保険制度は、大きく分けて、次の3つに分かれております。
介護給付 ※要介護1~5が対象 |
【個別給付】 ●法定のサービス類型(特養・訪問介護・通所介護等) ●全国一律の人員基準・運営基準 |
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予防給付 ※要支援1~2が対象 |
【個別給付】 ●法定のサービス類型(訪問介護・通所介護等) ●全国一律の人員基準・運営基準 |
地域支援事業 | 【介護予防事業・総合事業】 ●内容は市町村の裁量 ●全国一律の人員基準・運営基準なし 【包括的支援事業・任意事業】 |
介護給付、予防給付における介護サービスの種類
介護給付、予防給付における介護サービスの種類には、下記の表のような種類があります。
一見すると、漢字が多く使ってあり分かりにくく、また、似たような名称もありますので、一字一字の漢字の違いを意識して、似たような名称のサービスと混同しないよう、注意して見なければなりません。
※厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割(平成27年度)」p19より
※地域密着型サービスは、住み慣れた地域で多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村に住んでいる方の利用が基本となります。その一方、地域密着型サービス以外のサービスは、他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。
平成28年4月1日から、小規模な通所介護は地域密着型サービスへ移行
平成28年4月1日から、小規模な通所介護(利用定員が18人以下)は地域密着型サービスに移行し、名称は地域密着型通所介護となります。今までは、規模に関わらず、通所介護については都道府県が事業所の指定・監督等の事務を行っておりましたが、これにより、小規模な通所介護の事業所については、市町村がその事務を行うこととなります。
※大規模型、通常規模型については、従前どおり、都道府県が指定・監督等の事務を行う
(参照)厚生労働省社会保障審議会(介護給付費分科会)(平成26年8月27日開催)「平成27年度介護報酬改定に向けて」p68より
介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、予防給付から総合事業へ移行
介護予防給付のうち介護予防訪問介護および介護予防通所介護は、新たに訪問型・通所型サービスとして、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に平成29年度末までに移行します。富山市では平成29年4月から行われております。