自賠責保険加入手続きに関する文言が必要
自動車整備業を法人で行う場合で、車検業務を自社で行う場合は、それに関連する自賠責保険の加入手続きをするための文言を事業目的に入れておかなければなりません。
自動車整備業を法人で行う場合、当然、事業目的に「自動車の整備、メンテナンス」や「上記各号に付帯関連する業務」などと入れるわけですが、それだけの文言では自賠責保険加入手続きをすることが目的の範囲内であるということは認められない傾向にあるようです。
このあたりは保険会社によって解釈が異なるのかもしれませんが、自動車整備業を行う法人を設立する場合は、事前に保険会社に確認をしたうえで事業目的を決定された方がよろしいかと思われます。
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ