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	<title>富山会社設立サポート</title>
	<link>http://www.company-toyama.com</link>
	<description>富山県での株式会社、合同会社、一般社団法人、ＮＰＯ法人の設立、電子定款の認証、組織変更等の会社変更手続きなら、富山市の横倉行政書士事務所へ。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:40:38 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>業務協力していただける専門家の方々を募集しております。</title>
		<description>当事務所では、業務協力していただける専門家の方々を募集しております。

	仕事を頼んだり頼まれたり・・・
	お客様を紹介したり紹介されたり・・・

詳しくはこちらをご覧くださいませ。 </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/news/2121.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>会社に必要な印鑑</title>
		<description>

会社に必要な印鑑印鑑の種類印鑑のご案内印鑑の押し方


会社に必要な印鑑は3つある
会社の設立登記時等で会社の印鑑（「会社代表者印」）を届出しますが、会社で使用する印鑑には主に下記のものがあります。

	「会社代表者印」
	「銀行印」
	「角印」







会社に必要な印鑑の種類
1.「会社代表者印」



※作成必須
・1辺が10mm以上30mm以内の正方形に収まっていなければならない（規格外の登録不可）。
・会社の代表者の印鑑で会社の実印。


会社を設立するときには、この「会社代表者印」を必ずつくらなければなりません。これは会社の実印と呼ばれるもので、会社設立時には、この「会社代表者印」を、設立登記申請書類と一緒に届出します。こうして会社の実印が登録されることになります。
個人の実印と同様、会社にとって非常に大切な印鑑ですので、管理には十分に注意する必要があると言えます。

この印鑑は、各種契約書、許認可の申請、労働保険・社会保険等の官公署に提出する書面等に使用します。
2.「銀行印」



※作成任意
・大きさの指定はない。
・銀行での手続きの際に必要となる印鑑（会社代表者印で代用することもある）。


「銀行印」は、銀行で法人名義の口座を開設する際や銀行での取引に使用します。
必ずしも作成する必要はなく、会社代表者印を銀行員として使用する例もあるようです。とはいえ、紛失してしまったり、経理担当者に預けることなども考えると、やはり別々に作っておいたほうがよいでしょう。
3.「角印」



※作成任意
・請求書、領収書などの日常業務に使用する印鑑。


この印鑑は、会社名が刻印されている四角の印鑑です。
この印鑑も必ずしもつくらなければならない印鑑ではありませんが、一般的には、請求書や領収書、見積書等の日常的な業務の中で使用されています。日常業務の中で会社の実印である会社代表者印を使用するのは、偽造や紛失・悪用等のリスクを伴います。それらを避けるためにも、角印があると大変便利で安心です。

これらの他に、会社名、本店所在地、郵便番号、代表者の肩書、代表者名、電話番号やFAX番号等を入れたゴム印を作成しておくと便利です。






印鑑のご案内



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印鑑の押し方いろいろ
印鑑の押し方についての意味をご紹介します。
契印（けいいん）



・2～3枚の書類であればすべての書類のつなぎ目に押す。
・3枚以上の書類の場合は袋とじが便利。


複数枚数の書類が一体であることを証明するために、各当事者がページとページの境目にそれぞれの印鑑を押します。これを契印といいます。契印を押すことによってページの差し替えや改ざん等を防ぐことができます。

契印には2つの方法があります。
まず1つ目は、すべてのページとページの境目に契印を押す方法です。これは書類の枚数が少ないときはよいですが、書類の枚数が多くなってくると大変です。そこでもう一つの方法があります。
もう一つの方法は袋とじ（ホッチキスで留めた書類に背表紙をつける）をして、背表紙と書類の境目に契印を押す方法です。これなら契印を押す個所は1ヵ所で済むので書類の枚数が多いときには便利です。
割印（わりいん）



・【左】：当事者が2人の場合　【右】：当事者が3人の場合
・押印する場所に決まりはない。


当事者が2人以上いる場合に、お互いが同一の書類を持ち合うために当然書類も2通以上必要になります。そこで、それらの持ち合った書類が同一であることを証明するために押すのが割印です。
複写式ではなくミシン目で切れる領収書等を使用する場合にも割印を押します。
捨印（すていん）



・押印する場所に決まりはない。
・議事録等は出席取締役の氏名の下、契約書等は上欄が一般的。


誤字脱字等の訂正に備え前もって押しておくのが捨印です。書類に誤記脱字等があるたびに書類を作り直したり書類を行ったり来たりさせるのは大変煩雑です。捨印を訂正印として、捨印の箇所に「○○字抹消、××字挿入」と記載することにより、包括的訂正印として用いるのが捨印です。これにより書類の作り直しや往復を避けることができます。
ただし、契約書等に捨印を押した場合、金額等の重要事項が書き換えられたりする恐れもありますので、後から対抗できるように書類のコピーをとっておく等の必要があります。
消印（けしいん）



・当事者全員の印でなくてもよい。
・一般的ではないが、手書きでもよい。


郵便切手やはがき、収入印紙・収入証紙等が使用済み（料金支払い済み）であることを示し、無効化して再使用を防止するために押すのが消印です。


	ご注意ください！

株式会社や合同会社等を設立するときには収入印紙を貼付しますが、これには絶対に消印を押してはいけません。自分で会社を設立する場合に多いトラブルですので注意しましょう。

 </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/cat-2/1962.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>おトクな登記簿謄本の取り方</title>
		<description>会社の設立手続きが終わったら
登記完了日より前に法務局から補正の連絡がなければ登記は完了です。登記が完了すると「登記事項全部証明書（登記簿謄本）」や会社の「印鑑証明書」等が取得できるようになります。

「登記事項全部証明書」は、会社を設立した後、下記のようなさまざまな場面で必要になってきます。

	会社名で銀行口座を開設するとき
	事務所の賃貸借契約をするとき
	税務署や年金事務所に各種届出をするとき
	金融機関から融資を受けるとき
	各種許認可申請をするとき　など

そんな「登記事項全部証明書（登記簿謄本）」をお得に取得できる方法があります。





「登記事項全部証明書（登記簿謄本）」をお得に取得できる方法
通常、「登記事項全部証明書」を取得する場合、最寄りの法務局の窓口へ行き700円の手数料を支払い入手します。
（※2011年4月1日より、発行手数料は1通1,000円から700円に下がりました。同時に「登記印紙」も廃止され、発行手数料は「収入印紙」で納めることになりました。）

郵送で申請することもできますが、この場合、切手を貼った返信用封筒も準備して請求しなければなりません。

しかし、国が運営しております、こちらのサイトを利用することにより、自宅に居ながらにして楽に、しかもお安く「登記事項全部証明書」を取得することができます。
登記・供託オンライン申請システム

1通570円（窓口受領の場合は550円）で、しかも郵送料はかかりません。

上記システムを利用するには、まずはじめに個人情報を登録する必要があります。左上に表示されている「初めて利用する方はこちら」を読んでから、その下にある「申請者情報登録」より、必要事項を入力します。

一度情報を登録すれば、その右側にある「かんたん証明書請求」からIDとパスワードを入力してログインし、登記事項証明書をオンラインで請求できるようになります。
上記システムを利用する際は、電子署名は必要ありませんし、また登記事項証明書はだれでも請求できることから委任状等も必要ありません。

登記事項証明書を取得するために、わざわざ法務局に出かけ、1通700円の手数料を支払って取得する方が多いのですが、法務局から離れている方は大変ですし、もしよろしければ、このシステムを利用して、自宅に居ながらにして楽に、しかもお得に登記事項証明書を取得してみてもよいかもしれませんね。

ただし、登記事項証明書は提出する際に発効から3ヶ月以内のものを要求されることが多いため、一度にたくさん取りすぎると使いきれずに残ってしまう、ということになるので取りすぎには注意しましょう。

利用の際はこちらを参考にされてみてください。（法務省のホームページ）

また、こちらの方から資料をダウンロードできます。
登記・供託オンライン申請システムの利用は簡単・お得です！


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～ </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/cat-2/1905.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>有限会社から株式会社への変更</title>
		<description>
有限会社から株式会社への変更手続きサービスはこちら

有限会社から株式会社への変更手続き概要
株式会社化のハードルが低くなった
旧法では、有限会社から株式会社へ変更しようとすることは大変でした。なぜなら、資本金を1,000万円に増やす必要があったり、役員も最低4名必要だったからです。ところが、会社法では、最低資本金の規定が撤廃され、役員も1名で株式会社を設立できるようになりました。この結果、現存している有限会社（特例有限会社）も、株式会社へ簡単に組織変更できるようになりました。

商号変更して株式会社へ
有限会社から株式会社への組織変更というよりは、実質は、「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」と「特例有限会社の商号変更による解散登記」の2つの登記を行うことになります。

定款の変更手続きが終わった日から2週間以内に、法務局に変更登記の申請をしなければなりません。
同時に定款の他の部分も変更できる
株式会社への移行に伴って、定款の他の部分の変更も可能です。具体的には下記のようなものなどがあります。これらは「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」とあわせて行い、登録免許税は同じ3万円の範囲内で行うことが可能です。

	有限会社以外の部分の商号
	事業目的
	機関設計 ･････ 取締役会、監査役の設置など
	役員の変更

なお、本店の移転については、株式会社への移行と同一の書類での登記申請を同時に行うことができません。

【株式会社への移行に伴って増資を行う場合の登録免許税について】
有限会社から株式会社へ移行するときに、必ずしもあわせて増資を行う必要はありませんが、増資を希望する場合にはあわせて増資を行うことも可能です。
株式会社への移行と増資を同時に行う場合の登録免許税は下記のようになります。

	株式会社の資本金になる額のうち、商号変更前の有限会社の資本金の額を超えない部分については、その金額の1,000分の1.5
	株式会社の資本金になる額のうち、商号変更前の有限会社の資本金の額を超える部分については、その金額の1,000分の7
上記1.2を合計した金額が登録免許税となります。
※3万円に満たない場合は、一律3万円。
役員の任期について
有限会社から株式会社へ移行する場合は、役員の任期に注意する必要があります。

それは、有限会社から株式会社へ移行する際に、役員の任期を何年に設定するかによって、有限会社時代の役員が自動的に任期満了となって退任になる可能性があるからです。

たとえば、株式会社に移行する際に役員の任期を10年（株式譲渡制限会社の場合）に設定したとします。有限会社のときは、役員の任期についての規定はなかったわけですが、この場合、すでに有限会社として10年以上事業を営んでいた場合には、株式会社へ移行した時にすでに10年という役員の任期が過ぎておりますので、株式会社へ移行した時点で任期が終了してしまうのです。
つまり、株式会社へ移行するときには新たに役員の任期を定めるわけですが、その任期の起算点が「有限会社時代に就任したとき」からとなるのです。

この場合は、新たに役員を選任する必要が出てきます。
いつから株式会社になるのか？
有限会社から株式会社に移行するのは、登記申請をした日からになります。
登記申請をした後でも、審査によって補正をする場合もあるかもしれませんが、基本的には登記申請をした日が株式会社の誕生日になります。


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

有限会社から株式会社への変更手続きサービスはこちら

有限会社から株式会社へ移行した場合のメリット・デメリット
まず先に、デメリットの方を見てみましょう。
デメリットには下記のようなものがあります。

	決算公告が必要になる。
有限会社の場合は決算公告は不要でしたが、株式会社では決算公告が必要になります。
	役員の任期を定めなければならない。
有限会社では取締役や監査役の任期を設定する必要はありませんでしたが、株式会社へ移行した場合には、原則、取締役2年、監査役4年の任期を定めなければなりません。（株式譲渡制限規定を設けることによって、最長10年まで伸ばすことが可能）

任期を定めるということは、任期満了時には、役員の選任や重任登記が必要になります。
また、これに関連して、登記の放置による職権でのみなし解散規定もでてきます。

上記に対し、株式会社へ移行した際のメリットといえば、やはり「信用面」があげられます。

現在は、従来の有限会社と同じように役員1名で、最低資本金についても1円から株式会社を設立できるので、「信用面」といっても、あまり納得できるものではないかもしれません。
そうとはいっても、有限会社と株式会社では、実質的な違いはさておき、やはり過去からくる資本金規制の観点や取締役会の設置の義務の観点などから、どうしても抽象的なイメージでは、信用というものに影響を与えます。
また、有限会社を設立できなくなった現在では、どんどん有限会社の数も減っていくと考えられますし、どうしても「古い」会社というイメージも大きくなっていくという可能性も考えられます。

有限会社のままでいるのか、株式会社へ移行するのかは、それぞれの経営者の判断によりますが、取引先などとの関係から「信用面」を重視したいと考えるのであれば、株式会社へ移行するのを検討してみてもよいかもしれません。




有限会社から株式会社への変更手続きの流れ
1.株式会社の基本事項や変更事項を決める
商号、事業目的、本店所在地、期間設計と役員、公告の方法、発行可能株式総数など、有限会社から株式会社への移行に伴って決めなければならない基本事項や変更事項について決定します。
会社法によって、類似商号規制は事実上撤廃されましたが、万が一に備えて、類似商号調査を行っておけば安心です。類似商号調査を行って問題がなければ、新しい会社の印鑑も作成します。


2.定款の作成
既存の定款、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、決定事項をもとに定款を作成します。設立時と異なり、公証役場での定款の認証手続きは不要です。


3.株主総会を開催する
商号変更と定款の内容について株主から承認を得ます。
この株主総会の決議の日から2週間以内に、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をします。


4.書類の作成&登記申請
商号変更に必要な書類を作成し、管轄の法務局に提出します。


5.各種届出やその他の事務作業
会社の名称が変わりますので、税務署や都道府県税事務所・市区町村役場、年金事務所などの各官公庁へ届出をしなければなりません。そのほか、名刺や封筒などの会社の備品に旧会社名が入っている場合は変更しなければなりません。
必要書類など

	特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
	株主総会議事録
	OCR用紙もしくはCDやFDなどのメディアなど
	定款 ･････ 公証人の認証は不要。株主総会議事録に合綴します。
	代表取締役個人の印鑑証明書
	印鑑届書
	特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
	委任状（代理人が申請する場合）

※その他、役員を変更する場合は就任承諾書、増資を行う場合は株式の申込を証する書面、払い込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書などが必要になります。
※記載例はこちらを参考にしてください。（法務省のホームページ）
（商号変更による設立）
（商号変更による設立 移行による設立時に取締役会を設置する場合）
費用
下記の登録免許税がかかります。

	【設立に関して】　資本金の額の1,000分の1.5（3万円に満たない場合は3万円）
	【解散に関して】　3万円

※増資を伴わない場合。
※支店がある場合は、支店所在地において、それぞれ9,000円かかります。
有限会社から株式会社への移行後にしなければならないこと
有限会社から株式会社へ移行した場合は、商号が変わるわけですから、それに伴って各種届出をしたり、変更手続きが必要になります。くわしくはこちらを参考になさって下さい。
商号を変更するには


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

有限会社から株式会社への変更手続きサービスはこちら
 </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/cat-4/1221.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>役員・取締役会などの変更</title>
		<description>
役員の氏名・住所変更等手続きサービスはこちら


役員の追加・辞任・変更・重任等手続きサービスはこちら

役員・取締役会などについての変更登記が必要な場合
役員や取締役会などの会社の機関に以下のような変更事項がある場合は、2週間以内に所在地を管轄する法務局に変更登記の申請をしなければなりません。


	取締役、監査役、会計参与などの役員が新任・退任した場合や同一人が再任した場合。
	役員がその任期中に結核事由に該当した場合や破産手続き開始の決定を受けた場合。
	婚姻・引越しなどで役員の氏名や住所に変更が生じた場合。
	新たに取締役会を設置する場合や取締役会の設置をやめる場合。
	新たに監査役を設置する場合や監査役の設置をやめる場合。
	新たに会計参与を設置する場合や会計参与の設置をやめる場合。
	取締役・監査役・会計参与などの株式会社に対する責任の免除について定款の定めを設けた場合や、その定めを廃止した場合。
	社外取締役・社外監査役・会計参与などが株式会社に対して負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合や、その定めを廃止した場合。





役員に関する登記すべき事項
株式会社の機関について登記すべき事項には以下のようなものがあります。

	取締役の氏名
	代表取締役の氏名・住所
	取締役会設置会社であること
	監査役設置会社であること。監査役の氏名
	会計参与設置会社であること。会計参与の氏名または名称、計算書類等の設置場所
	取締役・監査役・会計参与などの株式会社に対する責任の免除について定款の定めがある場合は、その定め
	社外取締役・社外監査役・会計参与などが株式会社に対して負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがある場合は、その定め
	責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが社外取締役に関するものである場合は、取締役のうち社外取締役である者について、社外取締役である旨
	責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが社外監査役に関するものである場合は、監査役のうち社外監査役である者について、社外監査役である旨



富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

役員の氏名・住所変更等手続きサービスはこちら


役員の追加・辞任・変更・重任等手続きサービスはこちら
 </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/cat-4/1161.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>資本金を増やすには</title>
		<description>
増資手続きサービスはこちら

増資とは
会社の資本金を増やすことを増資といいます。
株式会社は設立時に株主から出資を受けて、それを元手に事業を展開していきますが、会社を運営していう中では、当初の資本金や利益だけでは十分な事業展開が行えない場合も出てくるでしょう。
その場合、外部から資金を調達する手段として、銀行などからお金を借りる「融資」のほかに、「増資」というものが考えられます。これは資本金を増加させることをいいます。増資をするには、新しい株式を発行し、それを株主に割り当てる必要があります。これを募集株式の発行といいます。
※増資には、新株の発行によってではなく、資本準備金などを資本に組み入れる方法もあります。

募集株式の発行には下記の2通りの方法があります。

	「株主割当」
株主割当とは、自己株式（株式会社が保有する自社の株式）を除く既存株主全員に対して、その所有する株式数に応じて、平等に株式を割り当てる方法をいいます。これによって、既存の株主の持ち株比率を変えずに、それぞれ新しい株式を引き受けることができます。
	「第三者割当」
第三者割当とは、株主割当以外による発行方法のことをいいます。
既存の株主ではない第三者に割当を行う場合のほか、既存の株主に株式数に関係なく全部または一部の株式を割当てる方法もあります。つまり、現在の「株主」という立場に基づかないで株式を割当てる場合すべてを第三者割当といいます。

発行可能株式総数に注意する
増資をするときに注意しなければならないことがあります。それは、発行可能株式総数を超えて増資を行う場合は、先に発行可能株式総数を変更する手続きが必要になるということです。この場合、増資手続きとは別に、登録免許税3万円が必要になります。増資手続きをする前に、定款や登記事項証明書等で発行可能株式総数を確認しましょう。

なお、発行可能株式総数を変更する手続きについてはこちらを参考にしてください。
発行可能株式総数を変更するには




募集株式の発行手続き概要
募集株式の発行手続きの大まかな流れ
手続きの流れを大まかに示すと以下のようになります。
　
募集事項の決定
↓
申し込み
↓
割当決議（第三者割当の場合のみ）
↓
出資の払込み
↓
登記申請
　

※払込期日または払込期間の末日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をしなければなりません。
募集事項とは
募集株式の発行をするには、まず「募集事項」を決めなければなりません。募集事項は法律によって以下のように定められております。

	募集株式の数
	募集株式の払込金額又はその算定方法
	金銭以外の財産を出資するときは、その旨並びに当該財産の内容及び金額（いわゆる現物出資）
	募集株式と引き換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
	株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項


【募集事項を決定する機関】
次に募集事項を決定する機関がどこであるかをおさえましょう。
募集事項を決定する機関は、①公開会社であるか、譲渡制限会社（非公開会社）であるか、②株主割当か第三者割当か、③定款に、ほかの機関で決定する旨がうたわれているかどうか、によって異なってきます。

くわしくはこちらをご覧ください。（募集事項の決定機関）

※会社法施行前（平成18年5月より前）に設立している譲渡制限会社（非公開会社）は、株主割当の場合の募集事項の決定機関が、取締役会であるという定款の定めがあるとみなされます。
必要書類

	株式会社変更登記申請書
	募集事項を決定した機関の議事録等（注1）
	株式の申込を証する書面
	払い込みがあったことを証する書面
	資本金の額の計上に関する証明書
	委任状（代理人が申請する場合）

※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア（CD、FD等）に記録して提出する方法などもあります。
※記載例はこちらを参考にしてください。（法務省のホームページ）

（注1）募集事項を決定した機関によって、株主総会議事録、取締役会議事録（取締役決定書）を添付します。株主総会の特別決議で募集事項の決定を取締役会等に委任した場合は、この株主総会議事録も必要です。また、定款で定めた機関によって募集事項を決定した場合は、定款を添付する必要があります。
募集株式に譲渡制限がついている場合は、募集株式の割当決議を行った機関の議事録等も必要になります。
費用

	登録免許税 ･････ 増加した資本金額の1000分の7（3万円に満たない場合は3万円）



富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

増資手続きサービスはこちら
 </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/cat-4/1076.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>発行可能株式総数を変更するには</title>
		<description>
富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

発行可能株式総数変更手続きサービスはこちら

発行可能株式総数を変更する
発行可能株式総数とは、会社が発行を予定している株式の総数のことをいいます。資本金を増やすことを増資といいますが、発行可能株式総数を超えた多額の増資を行う場合には、前もって発行可能株式総数を変更して登記をしなければなりません。

発行可能株式総数を増やすことによって増資が可能となる
このように、発行可能株式総数を変更することによって多額の増資が可能となります。
公開会社の場合は、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることができません。
それに対して非公開会社（株式譲渡制限会社）の場合は特にこのような制限はありません。したがって、非公開会社の場合で、今後も増資を繰り返していく必要がありそうな場合は、あらかじめ発行可能株式総数を高く設定しておいてもよいでしょう。さらにいえば、最初（会社の設立時）から発行可能株式総数を多く設定しておくのも賢い方法です。




発行可能株式総数変更手続き概要
発行可能株式総数変更手続きの流れ
発行可能株式総数を変更する場合、株主総会を開催して、定款変更の決議（特別決議）をしなければなりません。特別決議とは、一般的に、議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことです。

定款変更手続きが終了したら、本店所在地を管轄する法務局へ2週間以内に変更登記の申請をしなければなりません。
必要書類

	株式会社変更登記申請書
	株主総会議事録
	委任状（代理人が申請する場合）
※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア（CD、FD等）に記録して提出する方法などもあります。

費用

	登録免許税　3万円

※登録免許税は、申請件数1件につき3万円です。商号変更登記、事業目的変更登記、発行可能株式総数変更登記などを同一の登記申請書で申請すると、登録免許税は1件分の3万円で済みます。


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

発行可能株式総数変更手続きサービスはこちら
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		<link>http://www.company-toyama.com/cat-4/1038.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>本店を移転するには</title>
		<description>本店の移転手続きには3パターンある
本店を移転する場合、定款の変更が必要なケースと必要でないケースがあります。また、本店所在地の移転先がどこの法務局の管轄かによって、登記の申請手続きが異なってきます。
具体的には、本店の移転手続きは以下の3パターンに分けることができます。


	同一登記所管轄内で本店を移転し、定款変更が不要なケース
	同一登記所管轄内で本店を移転し、定款変更が必要なケース
	別の登記所管轄内へ本店を移転する場合（定款変更は必要）
　※クリックすると下へ移動します。
定款の変更が必要な場合、必要でない場合
それでは、定款の変更が必要な場合と必要でない場合は何が違うのでしょうか？
それは、現在の定款の本店所在地の記載方法がどのようなものになっているかによって決まってきます。

	定款の本店所在地が「本店を富山県富山市つばめ野二丁目１２１番地に置く」というように番地まで記載してある場合
	定款の本店所在地が「本店を富山県富山市に置く」というように最小行政区画まで記載してある場合


前者の場合は、本店移転後の法務局が管轄内であろうと管轄外であろうと、必ず定款の変更が必要となります。後者の場合は、本店の移転先が同一行政区画内である場合は、定款の変更は必要ありません。したがって上記の場合では同じ富山市内での移転であれば、定款の変更は必要ないということになります。

なお、定款の変更をする必要がある場合は、株主総会の特別決議を経なければなりませんが、定款の変更が必要でない場合は、取締役会設置会社は取締役会の決議、取締役会非設置会社は取締役の過半数の一致で足ります。

※支店を設置している会社が本店所在地を変更した場合は、支店所在地を管轄する法務局への登記申請も必要です。
事前に商号の調査をしておく
会社法では、「同一の住所で同一の商号を使用することはできない」というルールがあります。したがって、本店移転登記をする際は、事前に、新しい本店所在地に同一の商号を持つ会社が登記されていないかを調べておく必要があります。


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

本店移転手続きサービスはこちら

1.同一登記所管轄内で本店を移転し、定款変更が不要なケース
同一登記所の管轄内で、かつ同一最小行政区画内で、かつ現在の定款の本店所在地の記載が最小行政区画までの記載になっている場合のお手続きです。
具体的には、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定することになります。本店を移転した日から、本店の所在地においては2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局の管轄区域外に支店を設置している場合は、その支店の所在地においては3週間以内に、それぞれ変更の登記をしなければなりません。
必要書類

	株式会社変更登記申請書
	取締役会議事録（取締役決定書）
	委任状（代理人が申請する場合）
※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア（CD、FD等）に記録して提出する方法などもあります。
※記載例はこちらを参考にしてください。（法務省のホームページ）

費用

	登録免許税　3万円





2.同一登記所管轄内で本店を移転し、定款変更が必要なケース
同一登記所の管轄内で本店を移転した場合でも、定款の変更が必要になる場合は以下のケースが考えられます。

	同じ法務局の管轄内でも、他の最小行政区画内へ移転する場合
富山地方法務局は、商業・法人登記に関しては、富山県全域を管轄しています。したがって、たとえば「富山市」→「滑川市」など、富山県の他の市町村へ本店を移転した場合などが、このケースに当てはまります。
	現在の定款の本店所在地が番地まで記載されている場合
この場合は、同じ最小行政区画内での移転であっても、常に定款の変更が必要となります。

本店移転手続きの流れ
定款変更が必要となりますので、株主総会の特別決議によって定款変更の決議をします。
その後、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定することになります。本店を移転した日から、本店の所在地においては2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局の管轄区域外に支店を設置している場合は、その支店の所在地においては3週間以内に、それぞれ変更の登記をしなければなりません。
必要書類

	株式会社変更登記申請書
	株主総会議事録
	取締役会議事録（取締役決定書）
	委任状（代理人が申請する場合）
※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア（CD、FD等）に記録して提出する方法などもあります。
※記載例はこちらを参考にしてください。（法務省のホームページ）

費用

	登録免許税　3万円

3.別の登記所管轄内へ本店を移転する場合（定款変更は必要）
本店移転手続きの流れ
定款変更が必要となりますので、株主総会の特別決議によって定款変更の決議をします。
その後、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定することになります。本店を移転した日から、本店の所在地においては2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局の管轄区域外に支店を設置している場合は、その支店の所在地においては3週間以内に、それぞれ変更の登記をしなければなりません。
※他の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合は、書類は（a）旧本店用と（b）新本店用とで2種類作成しますが、登記の申請は旧本店所在地の法務局に（a）（b）の2種類とも同時に申請することができます。旧本店所在地の法務局が登記終了後、新本店所在地の法務局に書類を転送してくれます。
必要書類

	株式会社変更登記申請書 ･････ 旧本店所在地を管轄する法務局への提出分
	株主総会議事録 ･････ 旧本店所在地を管轄する法務局への提出分
	取締役会議事録（取締役決定書） ･････ 旧本店所在地を管轄する法務局への提出分
	委任状（代理人が申請する場合） ･････ 旧本店所在地を管轄する法務局への提出分
	株式会社変更登記申請書 ･････ 新本店所在地を管轄する法務局への提出分
	OCR用紙もしくはCDやFDなどのメディアもしくは登記事項証明書（注1）など ･････ 新本店所在地を管轄する法務局への提出分
	印鑑届書 ･････ 新本店所在地を管轄する法務局への提出分
	委任状（代理人が申請する場合） ･････ 新本店所在地を管轄する法務局への提出分
※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア（CD、FD等）に記録して提出する方法などもあります。
※記載例はこちらを参考にしてください。（法務省のホームページ）

（注1）本店移転の前提として商号等の変更登記を行っている場合には 登記事項証明書の引用はできません。

費用

	登録免許税　6万円

※旧本店所在地用3万円と新本店所在地用3万円が必要。


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

本店移転手続きサービスはこちら
 </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/cat-4/954.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業目的を変更するには</title>
		<description>
事業目的変更手続きサービスはこちら

定款の事業目的を変更する
前述しましたが、「事業目的」とは、会社が行う事業内容のことです。会社は登記された目的の範囲内で法人格が認められるため、目的の範囲外の事業を行うことができません。
したがって、会社設立後に定款に記載されていない事業を行おうとする場合には、定款の事業目的を変更して登記する必要があります。また、すでに行う予定がなくなった事業目的を削除することもできます。

事業目的を決めるにあたってはこちらを参考にしてください。
事業目的を決めよう

許認可事業に注意する
事業目的を変更して新規事業を行おうとする場合、その事業が許認可事業にあたるかどうかを必ず確認することが重要です。もし許認可事業に該当する場合は、事業目的の記載を含め、その要件（金銭的な要件、人員的な要件、事務所・設備などの要件など）を満たすことが必要になります。

許認可についてはこちらを参考にしてください。
許認可が必要な事業に注意




事業目的変更手続き概要
事業目的変更手続きの流れ
事業目的を変更する場合、株主総会を開催して、定款変更の決議（特別決議）をしなければなりません。特別決議とは、一般的に、議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことです。

定款変更手続きが終了したら、本店所在地を管轄する法務局へ2週間以内に変更登記の申請をしなければなりません。
必要書類

	株式会社変更登記申請書
	株主総会議事録
	委任状（代理人が申請する場合）
※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア（CD、FD等）に記録して提出する方法などもあります。
※記載例はこちらを参考にしてください。（法務省のホームページ）

費用

	登録免許税　3万円

※登録免許税は、申請件数1件につき3万円です。商号変更登記、事業目的変更登記、発行可能株式総数変更登記などを同一の登記申請書で申請すると、登録免許税は1件分の3万円で済みます。


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

事業目的変更手続きサービスはこちら
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		<link>http://www.company-toyama.com/cat-4/887.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>商号を変更するには</title>
		<description>
商号変更手続きサービスはこちら

事前に似たような商号がないかを調査する
会社法では、「同一住所で同一商号は使えない」というルールがあります。
しかし、それだけではなく、念のため「同一市区町村内に、同じ業種で、同じ商号もしくは似たような商号がないか」も調べておきましょう。仮に同じ商号を使ってしまうと、「不正競争防止法」などの法律に基づいて、既存の会社から商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。

類似商号調査の方法についてはこちらを参考にしてください。
類似商号調査は必要？
また、商号を決める際の基本的なルールはこちらを参考にしてください。
会社名（商号）を決めよう





商号変更手続き概要
商号変更手続きの流れ
商号を変更する場合、株主総会を開催して、定款変更の決議（特別決議）をしなければなりません。特別決議とは、一般的に、議決権の過半数を持つ株主の出席により、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことです。

商号の変更をしたときは、本店所在地のほか、支店がある場合は支店の所在地においても、管轄する法務局へ商号の変更登記の申請をしなければなりません。
本店所在地については2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局の管轄区域外に支店を設置している場合は、その支店の所在地においては3週間以内に、それぞれ変更の登記を申請しなければなりません。
印鑑の変更
会社の代表者印（会社の実印）などには、通常、会社の商号が記載されていますので、商号を変更する場合は、会社の印鑑も新たに作成します。
※従来の会社印も継続して使用することができますが、一般的には新しい会社名で印鑑を作成しなおした方がよいでしょう。

改印の手続きは、一般的には、商号変更の登記申請と同時に行いますが、その場合、申請書、委任状に押印する印鑑は新しい改印後の印鑑になります。株主総会議事録に押印する会社代表者印は、従来の印鑑になります。

印鑑を業者に発注してから出来上がるまでには数日かかるので、類似商号調査を終えて会社の新しい商号が決定したら、早めに注文しておきましょう。
必要書類

	株式会社変更登記申請書
	株主総会議事録
	印鑑（改印）届書　※印鑑提出者個人の印鑑証明書も必要。
	委任状（代理人が申請する場合）
※株式会社の場合
※登記すべき事項の提出方法については、OCR用紙に記載する方法や、メディア（CD、FD等）に記録して提出する方法などもあります。
※記載例はこちらを参考にしてください。（法務省のホームページ）

費用

	登録免許税　3万円

※登録免許税は、申請件数1件につき3万円です。商号変更登記、事業目的変更登記、発行可能株式総数変更登記などを同一の登記申請書で申請すると、登録免許税は1件分の3万円で済みます。
商号変更後にしなければならないこと
商号を変更した場合には、以下のような各種の変更手続きや事務手続きなどが必要になります。

	税務署、都道府県税事務所、市区町村役場への届出
	年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出
	自動車や不動産、商標権・特許権などの権利などの名義変更
	各種許認可の変更届
	電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの契約者変更手続き
	銀行口座・各種保険などの契約者変更手続き
	建物や駐車場などを借りている場合の契約者変更手続き
	ホームページ・チラシ・DM・小冊子・名刺などの会社の備品の変更
	取引先への通知

各種の変更手続きには、定款の写しや商号変更後の登記事項証明書、印鑑証明書などが必要になる場合がありますので、事前に届け出先に確認しましょう。


富山の専門家に依頼するメリット ～わたしたちの想い～

商号変更手続きサービスはこちら
 </description>
		<link>http://www.company-toyama.com/cat-4/835.html</link>
			</item>
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