介護関連事業と法人の事業目的の記載について
デイサービスなどの介護事業を創めようとする場合には株式会社や合同会社のような法人格が必要になります。株式会社や合同会社のような法人は事業目的の範囲内での活動が認められるという形なので、例えばデイサービスを始める場合には「通所介護事業」等の文言を事業目的に入れておく必要がありますし、要介護者だけではなく要支援者も対象とする場合には「介護予防通所介護事業」等の文言も事業目的に入れておく必要があります。
介護関係の事業にはさまざまなサービスがありますが、原則として、事業目的の範囲内でしか活動が認められておりませんので、事業目的に記載されていない事業を行おうとする場合には、手間・費用をかけて事業目的を変更しなければなりません。したがって、法人を立ち上げる際にはある程度先の将来の事業プランを見据えた上で事業目的を決定することが望ましいといえます。
事業目的を決める際のその他の注意点等はこちらをご覧ください。
定款 事業目的の記載例
(目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 |
上記はさまざまな事業の種類を幅広く記載した形となっており、すべてを記載する必要はありませんが、たとえば、デイサービス事業を行う場合は1.-(6)や5.-(6)の記載を、訪問介護事業を行うのであれば1.-(1)や5.-(1)の記載を、また、将来的には障害者向けサービスを行うことも考えている場合は7.8.の記載を入れておく等といったことを考慮しながら事業目的を決めます。
介護事業所指定申請窓口に確認を
介護事業所の指定を受けるためには各種法令等の規定を満たす必要がありますので、事前に、申請窓口になっている自治体に相談することが望ましいですし、また、自治体側も相談を受け付けております。その際に、介護事業所の指定を受けたい事業において法人の事業目的の記載について問題がないかも確認しておきましょう。
(富山市)
総合事業への移行と関連する介護予防訪問介護・通所介護の定款への記載
富山市の資料の中で、平成29年4月からの総合事業の開始とそれに関係する事業目的の記載について、次のように説明しております。
※富山市「介護予防・日常生活支援総合事業の実施について」p43より
予防給付における「介護予防訪問介護」は、総合事業では「第1号訪問事業」という名称になり、予防給付における「介護予防通所介護」は、総合事業では「第1号通所事業」という名称になるということでしょう。
(参照)富山市HP
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